株主名簿って聞いたことありますか?多くの会社が「株式会社」である以上、その会社の株を持っている人である、「株主」がいます。「株主」は、その会社に対する出資者(オーナー)的な感じの人です。

上場したりすると、その会社の代わりに、「株主名簿管理人」という機関(大手信託銀行等)がやってくれたりしますが、ベンチャーでは株主の数もそんなに多くないですし、自分たちで名簿を作成して管理していかなくてはいけません。

今回はそんな株主を管理する、株主名簿の作り方をご紹介します。

株主名簿に書かなきゃいけないこと

実は株主名簿、記載しなきゃいけないことが「会社法」という法律でしっかり決まっていたりします。

参考:会社法 第121条(株主名簿)|web会社法

決まっている記載事項は以下です。

  • 氏名又は名称
  • 住所
  • 保有する株式の数
  • 株式の種類
  • 株式を取得した日
  • 株券の番号

いくつかポイントを解説します。

株主の氏名又は名称

株主となりうるのは、個人だけではありません。法人が別の法人の株式を取得したり、ベンチャーキャピタル(VC)などの、ファンドが取得したりします。なので、「氏名又は名称」なのです。

なので、個人の場合は個人名、法人の場合は法人名、ファンドの場合は、ファンドの名称とかになります。

株式の種類

同じ会社の株式でも、いくつか種類があったりする場合があります。種類株式とか言ったりします。投資を受ける際、出資者さんから来る様々な要望や提示条件を受けて、いろんな内容の項目を調整したりすることがあるのですが、そういった場合、普通株式とかA種優先株式といったように、株式の種類がわかる様にします。

投資を受ける度に、種類株式の種類が増え続ける会社さんもあったりするそうです。

※このあたりかなり複雑怪奇極まりますので、機会があれば別で書きます。

株式を取得した日

株式を取得するには、いくつか方法がありますが、ベンチャーの場合、創業者(最初から株式を持っている)か、投資を受けた際の相手が株主になるケースが一般的かと思います。

創業者の取得日は会社設立日を、投資を受ける際になった株主の場合は、そのお金が入金された日(払込日)を「取得日」と考えればいいかと思います。

それ以外のケースがもしあった場合、以下の国税庁のページが参考になるかと思います。

(「取得をした日」の判定)|申告所得税関係目次|国税庁

株券の番号

最近だと、株券不発行の会社がほとんどかと思います。その場合、株券番号は存在しませんので、記載は不要となりますが、その代わりに備考欄を作成し、「株券不発行」と記載しておく感じになります。

まとめると株主名簿の雛形はこんな感じ

sample_kabu

サンプル社の創業者、見本さんとその弟の見本さん、サンプル社に投資した見本社とMihonファンドという構成で株主名簿を作成してみました。

また、外部から、株主名簿の提出を求められた際、会社として公式のものだという証明を行うため、サンプル社の代表名義の捺印欄もくっつけてあります。

株主名簿の雛形(テンプレート)

上記で例示した、株主名簿の雛形を作成し、アップロードしてあります。ご自由にお使い下さい。

20141127_株主名簿雛形

※Googleドライブに飛びます。

※2015/10/16追記:上記リンク先の、Googleドライブの、フォルダ及びファイルへの「アクセス権のリクエスト」を何度か頂戴しておりますが、申し訳ありません。ファイルの内容はそのままにしておきたいので、アクセス権はお渡しをしておりません。

なお、【ダウンロード用】というファイルに関しては、Excel型式でのダウンロードが可能な設定にしております。そちらをダウンロードいただき、ご自由にご利用下さい。

というわけで

今回は、株主名簿の雛形について書いてみました。Googleドライブにアップロードしてあるような雛形でnanapiも運用してたりします。使ってみてください。

次はこの流れで新株予約権(ストック・オプション)名簿の作り方とかいつか書きます。がんばります!